2017-02-21 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
(初鹿委員「済みません、副大臣」と呼ぶ) 社会保険における、所得という言い方をしません、こちらは報酬という言い方、言葉を使いますが、これは法律上、賃金、給料、俸給、手当、賞与、いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものであるということにされております。
(初鹿委員「済みません、副大臣」と呼ぶ) 社会保険における、所得という言い方をしません、こちらは報酬という言い方、言葉を使いますが、これは法律上、賃金、給料、俸給、手当、賞与、いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものであるということにされております。
この場合、給与に関するものは、この法律の五条で、派遣期間中の俸給、手当等のそれぞれ百分の百以内を支給することができると。以内でございますのでゼロの場合もある。
言うまでもなく、社会保険の的確な適用、徴収、これは年金権をきちんと確保するあるいは負担の公平を図るという観点から厳格な運用がなされるべきというふうに考えておりまして、そういう前提のもとでございますが、社会保険料の算定の基礎となります報酬といいますのは、賃金、給与それから俸給、手当、賞与、そのほかいかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものすべてをいうというふうにとらえております。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 健康保険法二条第一項におきまして、本法において報酬と称するは事業に使用せらるる者が労務の対償として受くる賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきものをいう、こういうふうにされております。
○参考人(松下康雄君) 日本銀行の役員給与につきましては、俸給、手当を合わせました年収のベースで、総裁が五千百三十三万円、副総裁が三千七百十四万円、理事が二千七百十九万円でございます。
この標準報酬制度に当たりまして月々の報酬総額を算定の基礎といたしますが、この場合の健康保険あるいは厚生年金保険におきます報酬の観念は、臨時的なものあるいは三カ月を超えた期間ごとに支給されるような賞与等を除きまして、賃金あるいは給料、俸給、手当などで、労務の対償として受けるすべての報酬を名称のいかんを問わず対象といたしております。
○政府委員(中島忠能君) 私たちが給与勧告をします場合には、俸給は俸給、手当は手当、期末・勤勉手当は期末・勤勉手当という個別にそれぞれ民間と比較して、それぞれ勧告すべきものは勧告する、現状を維持すべきものは現状を維持すると、そういう方式でやっておりますので、その点は先生も既に御存じのとおりだというふうに思います。
○政府委員(藤井良二君) まず、なぜ政務次官についてだけ一級、二級が残っているかということでございますけれども、先生がいまおっしゃられました国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律によりますと、官吏その他の政府職員の任免、叙級、休職、復職、俸給、手当その他に関する事項については「その官職について国家公務員法の規定が適用せられるまでの間、従前の例による。」
俸給、手当その他は一般公務員と同じように受領しています。しかも、東京都内で開業医として仕事をしています。営業をしています。その例は御存じですか。法務省の関係です。
この不用額の内訳は、裁判所職員の俸給手当等の人件費六十一億七千六百二十二万円余と、その他の経費二億五百五十七万円余とであります。 昭和五十年度裁判所主管の歳入予算額は、八億五千三百七十五万円余でありまして、昭和五十年度の収納済歳入額は、八億四千八百四十五万円余であります。 この収納済歳入額は、右の歳入予算額に対し、五百三十万円余の減少となっております。
○政府委員(守住有信君) 管理職俸給手当の最低は五級から四級、三級、ごく一部二級、こういうふうな体系に相なっております。
この不用額の内訳は、裁判所職員の俸給手当等の人件費四億九千百二十四万円余と、その他の経費二億九千八百三十二万円余とであります。 昭和四十九年度裁判所主管の歳入予算額は、六億四千二百万円余でありまして、昭和四十九年度の収納済歳入額は、九億三千百七万円余であります。 この収納済歳入額は、右の歳入予算額に対し、二億八千九百六万円余の増加となっております。
この不用額の内訳は、裁判所職員の俸給手当等の人件費十六億九百六十九万円余とその他の経費三億二千七百二十八万円余とであります。 昭和四十八年度裁判所主管の歳入予算額は四億九千七百八十二万円余でありまして、昭和四十八年度の収納済歳入額は、六億六千二百六十七万円余であります。 この収納済歳入額は、右の歳入予算額に対し一億六千四百八十五万円余の増加となっております。
一方で厚生年金保険では、第三条の一項八号という定義規定がございまして、その中では「報酬」というのは「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。」
この不用額の内訳は、裁判所職員の俸給手当等の人件費七億二千二百九十一万円余とその他の経費六千二百五十二万円余とであります。 次に、昭和四十七年度裁判所主管の歳入予算額は三億八千八百八十六万円余でありまして、昭和四十七年度の収納済歳入額は五億二千五百三十九万円余であります。 この収納済歳入額は、右の歳入予算額に対し一億三千六百五十三万円余の増加となっております。
また、今回の俸給、手当等の改定は、国家公務員一般職の給与が増額されるのに準じて自衛隊員の処遇を改善して定着率を高め、定員に対する充足率を引き上げることで自衛隊の強化をはかる役割りの一面を持っていることは非常に明白なことだと思います。
この不用額の内訳は、裁判所職員の俸給手当等の人件費四億千七百二十万円余とその他の経費三千二十五万円余とであります。 次に、昭和四十六年度裁判所主管の歳入予算額は三億千九十三万円でありまして、昭和四十六年度の収納済歳入額は四億千四百八十万円余であります。この収納済歳入額は、右の歳入予算額に対し一億三百八十九万円余の増加となっております。
そうして今度は各俸給、手当の配分をいたします際には、そのかくして得ました一五・三九%というような総合較差の中で配分いたしてまいります。
この不用額の内訳は、裁判所職員の俸給手当等の人件費三億二千八百六十九万円余とその他の経費五千七百八十七万円余とであります。 次に、昭和四十五年度裁判所主管の歳入予算額は二億六千二百六十一万円余でありまして、昭和四十五年度の収納済み歳入額は五億七千百十八万円余であります。 この収納済み歳入額は、右の歳入予算額に対し三億八百五十六万円余の増加となっております。
この不用額の内訳は、裁判所職員の俸給手当等の人件費一億二千百四十万円余とその他の経費一億六百十三万円余とであります。 次に昭和四十四年度裁判所主管の歳入予算額は二億千九百八十二万円余でありまして、昭和四十四年度の収納済み歳入額は二億八千六百五十四万円余であります。 この収納済み歳入額は右の歳入予算額に対し六千六百七十二万円余の増加となっております。